浮気調査が無事に終了。悔しいけれど、明らかに浮気をしている証拠を見つけた。こういった場合、離婚調停に進んでいくケースがほとんどです。浮気調査をして証拠を相手に突きつけ復縁を求める人もいますが、多くの人が離婚をしようと検討しています。
今回の記事では、浮気調査の後に行われる離婚調停についてご紹介していきたいと思います。
離婚したいからといってできるわけではない
「離婚したい!」と強く思っても、それで離婚ができるわけではありません。
離婚事由に適用される項目が必要となります。幾つか参考程度に見てみましょう。
- 浮気・不倫(不貞行為)
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
その他婚姻を継続し難い重大な事由
これらの事由がない限り、離婚は認められません。探偵調査では主に浮気・不倫(不貞行為)の項目での離婚を成立させるために調査を行います。
離婚調停で決まること
離婚できるかどうかが決まるのはもちろん、例えばお子様がいる場合、親権をどちらが持つか、養育費の額、慰謝料はどうなるかなどが決定されます。
決定的な浮気(不貞行為)の証拠があることで、例えば慰謝料を大目に請求することができたり、養育費も請求しやすくなったりします。
浮気調査により浮気の証拠を手に入れることの重要性がお分かりいただけることでしょう。この有無によって裁判自体の進行が変わってきますので、しっかりと証拠を掴む必要があります。
また、裁判を行う際は弁護士がつくケースが多くなっていますが、そのためにも良い事務所を紹介してくれるなどアフターフォローまでしてくれる探偵社が多くなっているようです。